欧州炭素国境調整措置(EU CBAM)の簡素化のポイントと必要な対応

欧州炭素国境調整措置(EU CBAM)の簡素化のポイントと必要な対応

はじめに

以前の記事「EUによる炭素国境調整措置(CBAM)とは?日本企業への影響を分かりやすく解説1」、「炭素国境調整措置(CBAM)における体化排出量とは?定義から算出方法まで簡単解説2」でEU-CBAMについてご紹介しています。

2025年2月26日に、欧州炭素国境調整措置(EU Carbon Boarder Adjustment Mechanism、以降、EU-CBAM)の簡素化法案,が、CSRD(Corporate Social Responsibility Directive)やCS3D(Corporate Social Due Diligence Directive)の簡素化法案とともに既存法の修正のためのオムニバス法案として公表されています。

今回は、主にCBAMにおいて体化排出量の報告義務を負う統合製品カテゴリに含まれている製品を製造する施設運営者(Installation Operator)や、EU側の申告者(Declarant)に製品を輸出している輸出者および輸出者と施設運営者の間の商流に位置する商社・メーカーを読者と想定し(以下、想定読者)、簡素化法案の中で想定読者に影響のある内容を解説することを目的にしています。また、2025年12月31日までの移行期間中、および、2026年1月1日以降の確定期間開始以降の、日本企業のとるべきアクションについて解説します。

オムニバス法案におけるCBAM報告義務の簡素化

想定読者に影響を与えるCBAMの簡素化のポイントは大きく3つあります。

EU側申告対象者の縮小

CBAM簡素化法案では、体化排出量の報告義務があるEU側の輸入者を大きく絞り込みました。この絞り込みの直接的な条件は、「1輸入者あたりCBAM対象4製品(鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料)の輸入質量が年間で50トン未満」であり、このような小規模で、アドホックな輸入業務を行う輸入者は申告義務を免除されることになりました。

この簡素化に関して、日本側の想定読者は以下の点に留意する必要があります。

  1. 輸入質量50トンの50トンは、輸入品からの炭素排出量の99%をカバレッジする水準(1%の炭素リークを許容)として算出されたものであり、将来的に変動する可能性があること
  2. 対象範囲が絞りこまれたのはEU域内の輸入者であり、輸出者側については質量、輸出額、CO2排出量いずれに関しても、何らの報告協力義務の軽減は行われていないこと
  3. 輸入質量50トンは、鉄鋼、アルミニウム、セメント、肥料の4つの製品カテゴリにおける輸入質量を合計したものであること。また、質量の誤差許容度は±5トンであり、この範囲を超えると、期中でも報告義務が生じる(輸出者側にも事後的に情報提供依頼が来る可能性がある)こと

以上から、想定読者において報告期間の後半に(特に、期末に近くなってから)、報告期間の前半に関する情報提供依頼が来る可能性があります。結果的に、EU向けに輸出するCBAM報告義務の課されている統合製品カテゴリ対象製品については、輸入者側からの要請にかかわらず、報告できるように準備をしておく必要があります。

二次製品製造工程の排出量算定を対象外

移行期間の第三国施設運営者(Installation Operator)向けガイダンスにはCNコード7318ではじまるネジ・ボルトなどを対象に、高炉や電炉等の製造工程以外の伸線やネジ・ボルト製造、表面処理、熱処理についても排出量を報告させる記述がありました。今回の簡素化法案およびスタッフ作業文書では、CNコード7318を例にあげて、EU-ETSで対象になっていない鉄鋼二次製品、アルミニウム二次製品の「二次製品製造工程の排出量」は報告しなくても良いとの解釈が示されています。

一方で簡素化法案後も、引き続き、CNコード7318や7326、7616などの鉄および鉄鋼製品やアルミニウム製品に関してEU側の申告者(輸入者)は、輸入した製品の体化排出量を報告する義務が残されています。

一見矛盾するこの二つの内容に対して、想定読者であるメーカーや商社は何をすればよいのでしょうか?

2025年4月時点で、EUのCBAMポータル3で公表されている情報および簡素化法案の内容から想定読者は以下の作業を行うことが期待されているようです。

  1. 伸線等よりも上流のEU域内でEU-ETSの対象になっている高炉・電炉等の製造工程と同等のバウンダリの製造工程に関する排出量情報(原材料/前駆体の排出量情報)を、伸線等よりも下流のCNコード7318や7326、7616など製造工程のサプライチェーンにおいて情報伝達すること
  2. 複数から原材料を購入している場合で、原材料等の調達先をサプライチェーンの下流側に開示できる場合は調達先別の原材料の排出量情報を、下流側に開示できない場合は原材料の消費量で排出量を加重平均した排出量情報を、下流側のサプライチェーンに情報伝達すること
  3. 日本からEUに製品輸出している完成品メーカー、商社等の輸出者は、上流側からの情報開示に応じて、原材料の製造元別に集計した値、もしくは、自社で排出量情報を加重平均した値を申告者に報告すること

この結果、CBAMに関しては、表面処理や熱処理等の委託加工先の排出量情報を収集する必要はなくなります。一方で、サプライチェーンの幹にあたるステークホルダーは、簡素化法案が出される前と後で、サプライチェーンで情報を伝達しなければならないという状況は変わらないといえます。

2026年1月以降に実測値を利用できない場合のデフォルト値の算定方法の変更

以下のリストは、簡素化法案による変更後のEU側の輸入者(申告者)の報告に利用する実データもしくはデフォルト値の優先順位を示したものです。

  1. サプライチェーンより収集した実データ(申告者、施設運営者他作成)
  2. EUによる信頼性が高く公表されている入手可能な最良データに基づいて決定される国別デフォルト値
  3. 第三国、第三国のグループ、または第三国内の地域で生産された商品の申告者が、信頼できるデータに基づいて、代替の地域固有の値が委員会によって決定されたデフォルト値よりも低いことを証明できる場合、欧州委員会はそのような地域固有のデフォルト値を設定することができる。(第三国、第三国のグループ、申告者)
  4. ある種類の物品について輸出国に関する信頼できるデータが適用できない場合、欧州委員会はその種類の物品について信頼できるデータが適用できる最も排出強度の高い10の輸出国の平均排出強度に基づいてデフォルト値を算出する。

簡素化法案前から、申告者は輸出者などのサプライチェーンから実データを入手できない場合にEUが策定するマークアップされたデフォルト値を利用することができました。ただ、簡素化法案では、デフォルト値を算定するガイダンスを公表することは取りやめになり、代わりに、物品について信頼できるデータが適用できる最も排出強度の高い10の輸出国の平均排出強度に基づいて算定するように変更されました。実際にどのようなデフォルト値が公表されるか2025年4月時点では不明ですが、日本の高炉・電炉メーカーの平均排出量よりも高い値に設定される可能性もあるため、実データによる算定、もしくは、日本固有のデフォルト値の作成に取り組む必要があるといえます。

移行期間中に期待される対応

2025年4月時点で、オムニバス法案に含まれるCBAM簡素化法案がEU議会でいつ採択されるかは不明です。CBAMの確定期間の制度設計は2025年度夏から秋にかけてEUから順次公表される予定です。少なくとも、2025年秋ごろまでは、現行の移行期間の法制度が「正」として扱われます。このため、これまで想定読者が取り組んできた3か月に一度の実データに基づくCBAM報告に向けた努力を継続する必要があります。

2025年3月に経済産業省から、「ねじ・ボルト等におけるEU-CBAM用算定ガイドライン」および「CBAM共通フォーマット」が公開されています4。当面の間は、これらのガイドラインやフォーマット(簡素化法案に従うと共通フォーマットのBブロックの入力は不要)を活用したサプライチェーンでの算定が期待されます。

一方で、表面処理や熱処理をはじめとする委託加工の排出量は今後取得する必要は無いため、移行期間中にこれらの委託加工事業者の巻き込み活動を行う必要性は低いと言えます。

確定期間に向けた留意点

CBAMの算定ルールは、移行期間と確定期間で変わる可能性があります。特に、電力消費量由来の間接排出量と物流由来の排出量について移行期間中に確定期間に向けた最終的な制度設計が行われることになっています。また、第三者検証についての制度設計も2025年夏から秋にかけて公表予定となっています。想定読者は2025年夏から秋にかけて、再度、2026年1月1日以降のCBAM制度について情報収集を行う必要があります。

まとめ

今回は、想定読者に特に影響を与えるCBAM簡素化法案のポイントについてご紹介しました。

1点目は、EU側の申告者数の減少ですが、これはアドホックな輸入を行っている個人事業主もしくは小企業を除外したものであり、主に大企業と取引している想定読者のCBAM対応にあまり大きな影響を与えないと予想されます。一方で、EU側が99%排出量カバレッジをピン止めしたことは、今後、CBAM以外のEU環境法規の簡素化の一つの閾値とされる可能性もあり、後続のEU環境法規における類似規制のあり方について一つの道標を与えるものといえます。

2点目として、今回の簡素化法案により、体化排出量と翻訳されているEmbedded Emissionの定義がより明確になりました。もともと、鉄鉱石の採掘・輸送工程が含まれず、統合製品カテゴリの対象になっていない排出量は含まれていませんでしたが、簡素化法案以降は、さらに排出量の報告義務が絞り込まれており、EU-ETSの対象となっているバウンダリ以外の報告義務はなくなりました。この結果、Cradle-to-GateもしくはCradle-to-Graveと呼ばれる製品カーボンフットプリントと比較して、相当程度限定的な範囲の排出量のみを報告することになっており、想定読者の社内や顧客での情報利用において、製品カーボンフットプリントと混同しないように十分に注意を払う必要があります。

3点目として、デフォルト値の算定方法が変更になり、EUが算定するデフォルト値を使用することは日本企業の欧州現地法人にとっては余分な賦課金を支払わなければならなくなる可能性が生じます。このため、サプライチェーンで高炉や電炉が提供する実データについて守秘義務を維持しながら連携するか、EUから公表される国別デフォルト値を利用しつつ使用する鋼材の原産地情報やその重量情報についてはサプライチェーンで実データを連携する必要があります。どちらの対応をとるかは、今後、経済産業省やサプライチェーンの利害関係者の意向で決まることになると予想されます。

本稿で紹介した、CBAM簡素化は、現在報告義務を課しているCNコード7318や7326、7616ではじまる二次製品以外の完成品にも報告義務を課すための準備とされています。将来的に、現在は報告義務の対象外である自動車などの鉄鋼製品を部材に用いている完成品に関しても体化排出量の報告要求が課される可能性があります。

また、エコデザイン規制(Ecodesign for Sustainable Products Regulation)というCBAMとは異なる欧州環境法規でも、鉄鋼やアルミニウムなどの中間品に対する報告要求を、それらを原材料として使用する完成品にも求めることも検討されており、サプライチェーンを跨いだ環境情報の連携の必要性はますます高まることが予想されています。

参考文献

European Commission (2025). Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism (COM(2025) 87 final). European Commission. https://commission.europa.eu/document/download/606b4811-9842-40be-993e-179fc8ea657c_en?filename=COM_2025_87_1_EN_ACT_part1_v5.pdf
European Commission (2025). ANNEXES to the Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism (COM(2025) 87 final). European Commission. https://commission.europa.eu/document/download/dc72f9cb-2b58-465a-8a33-8c5d6b6efe8b_en?filename=COM_2025_87_annexes_EN.pdf
European Commission (2024). Commission Staff Working Document: Omnibus Survey on Democracy and Elections. European Commission. https://commission.europa.eu/document/download/b615ed29-58e2-4248-b87e-11929119f0c0_en?filename=SWD-Omnibus-87_En.pdf
European Commission (2024). Regulation (EU) 2024/1781 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for sustainable products, amending Directive (EU) 2020/1828 and Regulation (EU) 2023/1542 and repealing Directive 2009/125/EC. http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj

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